そんな方も中にはいるのではないでしょうか?
インターネットへの高速通信が当たり前になり、日常の必需品となった昨今。
SNS…TwitterやFacebook、LINE、Instagram…何かしらの関わりを持たずにはいられない。
そんななか、匿名性を保持したままSNSに…日々つのらせた会社や上司・同僚への不満を書き込んでストレスを発散している方も…。
正直、そんなに不満があるなら「辞めればいいのに」と思いますし、面と向かって言えない時点で「人としてちょっとね」と人格と品格を疑いますが…。
さて、本題。
そんなストレス発散方法…問題になるようなことはあるのでしょうか?
「刑法」
第230条(名誉棄損)
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文にある「公然」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態をいいます。
「毀損」とは、法律上では人の社会的評価が害される危険を生じさせることとされ、実際に社会的評価が害されることは要しないとされています。
また、条文にあるように名誉棄損罪は、事実の有無、真偽を問いません。
ちなみに、名誉棄損罪は「親告罪」なので、相手(被害者)からの告訴があって初めて成立します。
では、事実を摘示せずに、他人の人格を蔑視するような書き込みをすると、どうなるでしょうか?
「侮辱罪」に問われる可能性があります。
第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
いずれにせよ、相手を傷つける書き込みをすると刑事では犯罪に、民事では損害賠償請求される可能性がありますので気をつけてほしいと思います。
ストレス発散も必要とは思いますが…くれぐれも秘密裏にしないと…代償は思いの外…大きいものになりそうですねm(_ _)m